船舶免許(ボート免許)
レジャーボート・水上オートバイを操船するには船舶免許が必要です。
船舶免許(ボート免許)は、正式には「小型船舶操縦免許証」と言われる国家資格です。
エンジン付きのボートやヨット、水上オートバイ(水上バイク)に乗る場合は、船舶免許が必要となります。
船舶免許の種類
免許の種類 | 航行区域 | 船の大きさ(総トン数)・出力 |
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1級小型船舶免許 スポーツフィッシングや外洋セイリングを楽しむなら1級小型船舶免許がおすすめです。 |
外洋 ※1 | 20トン未満 |
2級小型船舶免許 「海の普通免許」と呼ばれる最も一般的なボート免許です。フィッシングやクルージングなど、いろいろなマリンプレイを楽しみたい方におすすめ。 |
平水区域および海岸より5海里以内 (約9キロメートル) |
20トン未満 ※2 |
湖川小出力限定免許 湖でのバスフィッシングを楽しみたい方におすすめです。 |
湖・川および指定区域 | 5トン未満・エンジン出力15kW未満 ※3 |
特殊小型船舶免許 水上オートバイ(水上バイク)やウェイクボードを楽しみたい方におすすめです。 |
陸岸より2海里以内 (約3.7キロメートル) |
水上オートバイ(水上バイク) |
- ※1:乗船する船舶の航行区域も遠洋区域である必要があります。また、帆船以外の小型船舶で沿海区域の外側80海里(海岸から100海里)未満の水域以遠を航行する場合は、6級海技士(機関)以上の資格を有する者の乗船が必要です。(船長は兼任できません)
- ※2:国家試験合格時に満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。
- ※3:20.4馬力未満
船舶免許の取得条件
年齢 | 国家試験が行なわれる前日までに、下記の年齢に達している必要があります。
【1級小型船舶免許】満17歳9か月
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視力 | 矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可) ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。 |
色覚 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。 |
聴力 | 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可) ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。 |
疾病および身体機能の障害 | 軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。 ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。 |
船舶免許のステップアップ
お持ちの船舶免許をステップアップすることで、操船できる艇の種類や航行海域を広げることが可能です。
ステップアップする船舶免許の種類によっては、学科試験の一部問題免除や、実技試験の免除など、取得が簡略化される場合があります。
船舶免許の更新・失効再交付
船舶免許証には有効期限があり、5年毎に更新する必要があります。
有効期限は船舶免許証に記載されています。
更新の手続きは有効期限の1年前から可能で、一般的には指定講習機関の行う更新講習を修了することによって更新します。
有効期限が切れてしまった船舶免許証は
失効再交付講習の受講と簡単な検定に合格する事で再交付されます。
※旧1級~旧5級小型船舶操縦士免許の失効再交付も可能です。再交付することで、旧免許に呼応する現行の級種の船舶免許証が発行されます。
ヤマハボート免許教室について
ヤマハボート免許教室は、1971年小型船舶操縦士免許の制度施行と同時にスタート。以来、これまでに100万人を超えるボート免許取得者を輩出するなど、No.1の信頼と実績を誇っています。
全国各地で開催していますので、豊富なコースの中から自分の都合に合わせ、最寄りの会場と日程がお選びいただけます。
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